てらさぽ

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曹洞宗寺院に特化した
法務・税務支援サービス

〈てらさぽ〉のご案内

禅のこころと、
法のちからを合わせて、
お寺の「いま」を
サポートしていきます。

 放てば手に満てり。
世の中の急速な変化にともなう、さまざまな困りごとを
抱え込むことなく、手放していただけるように──

 私ども鈴木・五嶋法律事務所では、
曹洞宗寺院に特化した法務・税務支援サービス
〈てらさぽ〉を開始いたしました。

 曹洞宗のお寺に生まれ育ち、僧侶であるとともに
弁護士・税理士でもある鈴木謙太。
医師である父親とは違った形で人を救いたいとの思いから、
弁護士を志した五嶋良順。

 二人のこころとちからを合わせ、
お寺をとりまく状況を
内・外の両側から見られる強みを生かして、
全国の寺院の「いま」をサポートしてまいります。

曹洞宗 建功寺住職・枡野俊明様より、
推薦のお言葉をいただきました。

 鈴木弁護士の同安居僧が建功寺住職・枡野老師のお弟子さんだったことをきっかけにご縁をいただき、現在もさまざまな御指導を賜っております。「これからの時代、お寺の運営には法務や税務のサポートが必要となる」。そんなお考えからサービス立ち上げに賛同された枡野老師より、〈てらさぽ〉への期待をコメントいただきました。

枡野俊明

〈てらさぽ〉立ち上げに寄せて

建功寺住職枡野俊明 老師

 毎日の行いそのものが修行なのだと捉え、それを一つ一つ積み上げながら自らを高めていく。徒弟や檀信徒に「歩歩是道場」と説いている方も多いでしょう。しかし、私たち住職自身、ともすれば宗門の狭い世界に留まり、社会の変化に疎くなりがちです。そのため、お寺のトラブルを身内で解決しようとしてよりこじれてしまったり、高齢化や独居化の進行で生じる檀信徒の新たな悩みに応えられなかったり。日々の課題も少なくないのではないでしょうか。

 トラブルが起きたとき、すみやかに適切な対応を取るためにも。檀信徒との関係を時代に合った形で深めていくためにも。お寺の事情をよく理解する僧侶でもあり、法律と税務の専門家でもある鈴木先生たちが立ち上げた〈てらさぽ〉は、きっと心強い味方になってくれるはずです。普段は檀信徒からの相談に応えながらも、自身が悩みを相談できる相手を持たない私たち住職。その気持ちにとことん寄り添う本サービスにより、お寺と鈴木・五嶋両先生が手を取り合いながら、「日々是好日」を実践していけると期待しています。

枡野俊明(ますの しゅんみょう) 曹洞宗 徳雄山建功寺 第十八世住職。庭園デザイナー、多摩美術大学名誉教授。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行い、国内外で高い評価を得る。芸術選奨文部大臣新人賞を庭園デザイナーとして初受賞。ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小綬章受章。2006年 『ニューズウィーク』日本版「世界が尊敬する日本人100人」に選出される。『禅、シンプル生活のすすめ』など著書多数。

〈てらさぽ〉特別対談

 当事務所の鈴木謙太(弁護士・税理士・曹洞宗僧侶)が、枡野住職に対談の機会をいただきました。その模様を掲載した「サービス案内パンフレット」をご希望の方に送付しております。
 お問い合わせフォームよりご請求ください。

てらさぽ

お寺に生まれ育ったからこそ、
できるサポートがあります

お寺の困りごとや新たな取り組みを、
幅広くサポートします。

てらさぽ寺院の規則整備と
トラブル予防

てらさぽ行方不明者の対応と
墓地運営の健全化

てらさぽ相続による紛争予防と
寺業の円滑承継

てらさぽ不動産トラブルの解決と
寺院財産の保護

てらさぽ紛争対応の窓口になり、
ご寺院様の負担軽減

てらさぽ税務サポートによる
適正な税務処理の実現

てらさぽ関連事業や新規事業の
法的支援

てらさぽその他
寺院運営の法的支援

これまでに対応した事例を
紹介いたします

事例.1
長年の慣習を見直し、寺院の収支を健全化

 開山から数百年以上の歴史を持つ由緒あるA寺院様は、境内周辺に広大な土地を所有され、檀信徒や近隣住民約20軒に対してそれぞれ土地を借地として賃貸していました。その多くは、古くから寺院を信仰してきた檀家の方々を中心に貸し出されており、中には数代にわたる契約も少なくありません。
 地域との長年の信頼関係を重視されてきたご住職の方針から地代は長らく見直されることなく、周辺の土地相場や固定資産評価額と比較して、およそ5分の1という非常に低い水準に据え置かれたままです。土地によっては、年間で得られる地代が固定資産税額を下回るケースも散見され、寺院の運営は年々厳しさを増していました。

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問題

 開山から数百年以上の歴史を持つ由緒あるA寺院様は、境内周辺に広大な土地を所有され、檀信徒や近隣住民約20軒に対してそれぞれ土地を借地として賃貸していました。その多くは、古くから寺院を信仰してきた檀家の方々を中心に貸し出されており、中には数代にわたる契約も少なくありません。
 地域との長年の信頼関係を重視されてきたご住職の方針から地代は長らく見直されることなく、周辺の土地相場や固定資産評価額と比較して、およそ5分の1という非常に低い水準に据え置かれたままです。土地によっては、年間で得られる地代が固定資産税額を下回るケースも散見され、寺院の運営は年々厳しさを増していました。
 しかし、昨今の物価高騰を受け、寺院の維持管理や将来的な活動のためには、地代の適正化は喫緊の課題です。一方でご住職は、長年支えてきてくださった檀家の方々に、この厳しい経済状況の中でさらなる負担を強いることに強い抵抗感と心痛を感じていました。

対応

 私たちは、まずご住職のお気持ちを丁寧に伺うことで、寺院と地域の皆さまとの長年にわたる絆の深さを認識しました。その上で、寺院の現状の財務状況を詳細に分析し、健全な運営を維持していくために地代の見直しが不可欠であることを、具体的な数字を交えながらご説明いたしました。ご住職の断腸の思いを受け止め、檀信徒や地域の方々との良好な関係を維持しながら、双方が納得できる地代を探っていくという方針を固めるに至ります。寺院の代理人として、約20軒の借地人の皆さま一人ひとりに対して個別に、寺院の現状と、苦慮しながらも地代増額をお願いせざるを得ない状況や、地代相場の法的な考え方を示しつつ、お伝えしていきました。その結果、すべての檀信徒および近隣住民から地代の増額についてご了承をいただきました。なお、新たな地代については、周辺の相場価格を考慮しつつも、長年のご厚情に報いる意味合いも込めて、相場よりも低い金額をご提案させていただき、長年経過して曖昧になっていた契約内容も整理することで、収支状況の改善だけでなく、お寺と檀信徒、お寺と近隣住民の方々との契約関係もより明確なものにできました。
 ご住職と借地人の皆さまとの丁寧な双方向の対話は、本件の解決に欠かせないものでした。

成果

 寺院の年間収入は大幅に増加し(従前の地代収入は年間200万円、増額交渉により年間800万円の増収に)、長年の懸念であった財務状況は健全化へと大きく前進しました。これにより、寺院の持続的な発展と地域社会への貢献に繋がる道が開かれました。

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事例.2
跡継ぎ不在寺院における寺族保護と承継

 B寺様では、長年にわたり地域と檀信徒に尽力されてきたご住職がご遷化され、残念ながら御寺院を継ぐべき方が寺族及び血縁者の中におられませんでした。そのため、外部から新たなご住職を迎える必要が生じ、とある高僧の紹介で血縁関係のない方が後継者候補として副住職になっていました。ご住職と寺族の話では、仮にご住職が遷化された後も、少なくとも配偶者の方の生活に困ることがないようにするという約束だったそうですが、ご住職の体調が悪化して介護施設に入所した後すぐに副住職から寺族に対して早期退去が求められてしまいます。
 寺族の皆さまは、慣れ親しんだ環境を離れることへの寂しさや、今後の住まい、そして生活設計に対する大きな不安を抱えていました。さらに問題を複雑にしたのは、寺族の皆さまと副住職の方との間の感情的な対立です。

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問題

 B寺様では、長年にわたり地域と檀信徒に尽力されてきたご住職がご遷化され、残念ながら御寺院を継ぐべき方が寺族及び血縁者の中におられませんでした。そのため、外部から新たなご住職を迎える必要が生じ、とある高僧の紹介で血縁関係のない方が後継者候補として副住職になっていました。ご住職と寺族の話では、仮にご住職が遷化された後も、少なくとも配偶者の方の生活に困ることがないようにするという約束だったそうですが、ご住職の体調が悪化して介護施設に入所した後すぐに副住職から寺族に対して早期退去が求められてしまいます。
 寺族の皆さまは、慣れ親しんだ環境を離れることへの寂しさや、今後の住まい、そして生活設計に対する大きな不安を抱えていました。さらに問題を複雑にしたのは、寺族の皆さまと副住職の方との間の感情的な対立です。
 B寺様の寺院規則等には、このような事態、すなわち住職の退任や逝去に伴う引継ぎに関する取り決め、寺族の生活保障や退去に関する取り決めが一切存在していませんでした。そのため、責任役員や檀家総代といった寺院運営を支える方々も、故住職と寺族への長年の感謝や労いの気持ちと、寺院の護持・運営を継続するために新しいご住職をすみやかに迎えなければならないという現実的な必要性との間で、どのように対応すべきか、その基準すら見いだせず、苦慮されている状況でした。

対応

 まず、大きな不安の中におられる寺族の皆さまのお話に真摯に耳を傾け、そのお気持ちに寄り添うことから始めました。同時に、副住職、責任役員、檀家総代の方々とも個別に、また合同で面談の機会を設け、それぞれの立場からのご意見や寺院の将来に対するお考えを丁寧に伺いました。
 次に、過去の判例や他の寺院における類似の事例、宗教法人法などの関連法規を徹底的に調査・分析。その上で、B寺様の具体的な財務状況や、故住職が生涯をかけて寺院発展に貢献された功績などを客観的かつ多角的に評価し、寺族の皆さまが安心して新たな生活をスタートできるよう、生活保障として必要十分と考えられる具体的な支援(一時金、転居費用の補助、一定期間の生活費支援などを含む)の内容と、その算出根拠をまとめ、関係者の皆さまにご提示しました。
 解決への道のりは平坦ではありませんでしたが、当事務所が法律だけでなく宗制や宗門の慣習等にも精通した専門家・調整役として、数ヶ月にわたり粘り強く協議の場を設定。論点を整理しながら、時には感情的になりがちな議論を冷静かつ建設的な方向に進むよう心がけました。それぞれの立場を尊重しつつ、全員が納得できる着地点を探るべく、調整を重ねました。

成果

 一つ一つのプロセスに時間をかけて、最終的に、寺族の皆さまへの生活保障に関する具体的な条件について、関係者全員の合意を取り付けることができました。これにより、寺族の皆さまは将来への経済的な不安から解放され、感情的な対立が軟化したことにより、次期住職に対する寺業の承継についても前向きになっていただくことができ、承継すべき項目や内容を調整しながら、次のステップへと進むことが可能になりました。
 同時に、寺院の法灯は無事に、関係各者が納得した形で次代へと承継されました。このたびの解決は、単に当事者間の問題を解決しただけでなく、寺院と檀信徒、そして地域社会との間に将来的なわだかまりを残すことなく、良好な関係を維持することにも繋がりました。本件は、事前の備えがあれば回避できた可能性の高い、困難に直面した事例でもあります。この経験は、万が一の事態が発生した際に、寺院や関係者が無用な混乱や対立に陥ることを防ぐため、平時のうちに、ご住職の退職金に関する規程や、不測の事態に備えた寺族保護に関する規定などを、寺院規則等として明確に定めておくことの重要性を改めて強く示唆しています。こうした将来のリスクに備える「予防法務」の観点からの規則整備については、早めに確認しておいていただきたいと思います。

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事例.3
先代寺族による長年の不透明な財務と法人財産の回復

 C寺様は、先代住職が遷化された後、長らく近隣寺院のE住職が兼務として法灯を護っておられました。その間、先代住職の寺族(奥さまとお子さま)の生活を支えるため、C寺様の責任役員の方にも同席の上でC寺様と寺族との間で雇用契約が結ばれ、C寺様の財務管理も従前通りにその寺族に委ねられることになりました。しかし、先代住職の奥さまも逝去され、E住職がC寺様の運営を本格的に担おうとした矢先、大きな問題が発覚します。C寺様の収入(お布施、護持会費など)が、長年にわたり寺族の個人名義口座に入金され続けており、その口座を相続した寺族の相続人が、宗教法人への資金返還および運営資料の引渡しを拒否するという事態に陥ったのです。過去の帳簿類も散逸しており、法人財産の状況把握すら困難な状況でした。

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問題

 C寺様は、先代住職が遷化された後、長らく近隣寺院のE住職が兼務として法灯を護っておられました。その間、先代住職の寺族(奥さまとお子さま)の生活を支えるため、C寺様の責任役員の方にも同席の上でC寺様と寺族との間で雇用契約が結ばれ、C寺様の財務管理も従前通りにその寺族に委ねられることになりました。しかし、先代住職の奥さまも逝去され、E住職がC寺様の運営を本格的に担おうとした矢先、大きな問題が発覚します。C寺様の収入(お布施、護持会費など)が、長年にわたり寺族の個人名義口座に入金され続けており、その口座を相続した寺族の相続人が、宗教法人への資金返還および運営資料の引渡しを拒否するという事態に陥ったのです。過去の帳簿類も散逸しており、法人財産の状況把握すら困難な状況でした。

対応

 まず、E住職からの詳細なヒアリングに基づき、過去に遡ってC寺様の法人としての活動実態の丹念な調査から着手いたしました。具体的には、残された過去帳や葬儀記録から収入のあったであろう時期や金額を推定し、関連する可能性のある金融機関に対し、宗教法人名義での取引履歴の照会、紛失した通帳の再発行手続きを進めました。特に、寺族個人名義口座への送金記録や、宗教法人としての支出記録の洗い出しに注力しました。
 これらの地道な調査と並行し、寺族の相続人に対しては、内容証明郵便にて資料開示と法人財産返還を求める通知を送付。しかし、依然として拒否的な態度であったため、訴訟提起も視野に入れ、証拠収集をさらに徹底しました。膨大な取引履歴の中から、過去30年以上にわたるC寺様の収支状況を1円単位で分析した結果、本来宗教法人に帰属すべき収入が、寺族の個人口座に不当に留保されている実態と、その具体的な金額を特定するに至りました。
 この客観的な分析結果をもとに、寺族の相続人に対し、不当利得返還請求訴訟を提起。訴訟においては、過去の慣習や寺族の生活保護の必要性といった反論も予想されましたが、当事務所は、宗教法人としてのC寺様の権利と、檀信徒から託された財産の保全という観点から、主張立証を重ねました。

成果

 最終的に、当方の主張が認められ、宗教法人C寺様は、長年にわたり個人口座に留保されていた数千万円単位の法人財産を無事に回収しました。同時に、今後の適正な法人運営に必要な過去の資料についても、その引渡しを受けることができました。本件は、宗教法人における財務管理の難しさと、相続が絡むことで問題が複雑化する典型的な事例です。たとえ慣習や特別な配慮があったとしても、宗教法人の財産と個人の財産は明確に分別管理されるべきであり、その原則を法的に貫いた結果、正当な権利回復に至りました。過去の資料が乏しい場合でも、粘り強くさまざまな記録を照合・分析することで、事実関係を再構築し、法的主張を組み立てることが可能です。

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事例.4
土砂災害からの墓地復旧と複雑な権利調整

 D寺様は、集中豪雨による土砂災害で墓地に甚大な被害を受けました。墓地の再建には檀家との個別協議が必要でしたが、想定外の事態に墓地規則は対応しておらず、ルールがない中での合意形成が求められました。さらに、災害再発防止のための崖の対策工事には、数十人に及ぶ複雑な権利関係を持つ崖地の土地所有者全員との個別交渉(同意取り付け、費用負担、土地寄付の提案等)が必要という、極めて困難な課題が山積しています。
 当初は、ご住職自身が、被災対応、檀家や土地所有者への説明と交渉、再建計画の検討といった膨大な業務に昼夜を問わず対応。心身ともに疲弊しきってしまい、このままでは共倒れになりかねない、八方塞がりの状況でした。

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問題

 D寺様は、集中豪雨による土砂災害で墓地に甚大な被害を受けました。墓地の再建には檀家との個別協議が必要でしたが、想定外の事態に墓地規則は対応しておらず、ルールがない中での合意形成が求められました。さらに、災害再発防止のための崖の対策工事には、数十人に及ぶ複雑な権利関係を持つ崖地の土地所有者全員との個別交渉(同意取り付け、費用負担、土地寄付の提案等)が必要という、極めて困難な課題が山積しています。
 当初は、ご住職自身が、被災対応、檀家や土地所有者への説明と交渉、再建計画の検討といった膨大な業務に昼夜を問わず対応。心身ともに疲弊しきってしまい、このままでは共倒れになりかねない、八方塞がりの状況でした。

対応

 ご住職の負担を軽減し、専門的かつ組織的に復興を支援すべく、全面的にサポートに入りました。まず、複雑に絡み合った法的論点(墓地管理、土地所有権、費用負担等)を整理し、対応の優先順位と道筋を明確化しました。
 そして、寺院、檀家、多数の土地所有者との間の丁寧なコミュニケーションと関係調整を進めると同時に、より長期的かつ抜本的な解決策も視野に入れていきます。例えば、地域住民や専門家と共に災害リスク調査(地形、地質、過去の災害履歴など)を実施し、その結果をもとに行政に働きかけ、土砂災害特別警戒区域への指定を実現し、予防工事に多額の公的補助金(過去には数億円規模の事例もあり)を取り付けた事例なども参考にします。
 現在、D寺様のケースにおいても、同様の公的支援制度の活用可能性を探りつつ、地域や行政との連携も視野に入れた情報収集や働きかけを検討しています。もちろん、それと並行して、墓地再建に関する檀家との合意形成支援や、崖地所有者との個別交渉サポートも継続しています。

成果

 大規模災害からの復興は長期戦であり、現在も解決に向けて多方面からのアプローチを一歩ずつ進めている段階です。個別交渉には時間を要しますが、法的な整理と丁寧な対話、そして公的支援活用の可能性を探ることで、関係者の理解と協力を得ながら、着実に前進を図っています。
 最終的には、墓地の安全確保と檀家の皆さまの安心を取り戻すことはもちろん、将来にわたって災害に強い寺院・地域づくりに貢献することが目標です。その実現に向けて、引き続きD寺様に寄り添い、個別の権利調整から、補助金申請なども含めた行政手続支援、地域連携のサポートまで、幅広く総合的に取り組んでいきます。災害は予測できませんが、それぞれの状況に応じた復興支援の計画を立て、粘り強く進んでいくことが必要になります。

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ご相談の流れ

1.お問い合わせ

お電話(03-5834-3230)をいただくか、お問い合わせフォームからお問い合わせください。もしくは、〈てらさぽ〉公式LINEアカウントからもご連絡いただけます。

2.担当者からのご連絡と日程調整

お問い合わせから3営業日以内に、事務局から法律相談の日程調整や、当日の持ち物のご案内のご連絡をいたします。休日等の営業時間外の法律相談をご希望される場合でも、ご遠慮なくお申し出ください。

3.相談実施(当事務所・ウェブ・出張)

法律相談では、現在の状況やお悩みについてお伺いさせていただき、具体的な解決策や見通しについてご説明いたします。遠方のご寺院様のため、出張相談やウェブ会議にも対応しております。

4.弁護士費用のご説明とお見積書の作成

お伺いした現在の状況を踏まえ、弁護士費用についてご説明いたします。ご希望の方にはお見積書も発行いたします。

5.委任契約書の締結

事件に対する見通しや弁護士費用にご納得いただいた場合は、委任契約書を締結いたします。委任契約書の内容につきましては、ご不安な点がなくなるまで、一言一句ご説明をさせていただきます。

6.ご支援の実行

お悩みの解消や、トラブルの解決、将来に向けた各種整備など、ご相談内容に則した対応をすみやかに進めてまいります。その形はさまざまですが、より良い成果に向けて誠心誠意、尽力してまいります。

弁護士費用の目安

ご相談いただいた内容により、個別でお見積をさせていただきます。
下記の「お問い合わせフォーム」より見積依頼をお送りください。

弁護士費用の目安につきましては、下記の料金表をご参照ください。

個別プラン

ひとつひとつの事件ごとにご契約をいただき、業務時間を気にせず、
その事件の円満解決を目指して集中対応するプランです。

業務内容 着手金(税込) 報酬金(税込)
文書作成 内容証明郵便
33,000円〜
契約書
55,000円〜
各種規則
110,000円〜
-
交渉事件 220,000円〜 220,000円〜
調停事件 220,000円〜 220,000円〜
訴訟事件 330,000円〜 330,000円〜

月額プラン

貴寺の顧問弁護士として、月ごとに定めた業務時間の範囲内で、
幅広く対応する継続的なプランです。

1ヶ月の
対応時間
月額顧問料
(税込)
対応範囲
1時間 11,000円 法律相談
契約書チェック
3時間 33,000円 法律相談
契約書チェック
規則作成
各種調査
5時間 55,000円 法律相談
契約書チェック
規則作成
各種調査
示談交渉
10時間〜 110,000円〜 法律相談
契約書チェック
規則作成
各種調査
示談交渉
調停・訴訟対応

担当弁護士の略歴

鈴木 謙太鈴木 謙太

鈴木 謙太(すずき けんた)

鈴木・五嶋法律事務所 代表弁護士/税理士/曹洞宗僧侶。静岡県島田市・松原山醫王寺 徒弟(第六〇九番)明治大学法学部卒業後、平成27年3月に明治大学法科大学院修了。平成27年9月に司法試験合格後、元最高裁判事 山浦善樹弁護士に師事し、約6年半程の指導を受けて、令和5年に鈴木・五嶋法律事務所を開設した。令和6年大本山總持寺にて安居。曹洞宗に特化した寺院法務・税務に注力するとともに、お寺の檀信徒や近隣住民の終活支援に尽力している。寺院が地域社会で果たす役割の重要性を痛切に感じ、その活動を法務・税務面から支えたいとの思いから、曹洞宗専門の寺院向け法務・税務支援サービス〈てらさぽ〉を令和7年にスタートし、全国各地を奔走している。

五嶋 良順五嶋 良順

五嶋 良順(ごしま りょうじゅん)

鈴木・五嶋法律事務所/共同代表弁護士 明治大学法学部卒業後、平成27年3月に慶應義塾大学法科大学院修了。平成27年9月に司法試験合格。生まれ育った神奈川県において、一般民事・中小企業法務を中心とする弁護士法人での約6年半の勤務を経て現職。精神科医である父親から聞かされてきた「困っている人を真に救済するには法律や医療だけでは足りず、宗教的な支えも必要だ」との言葉を、弁護士業務の中で強く実感してきた。救済の受け皿となってきた寺院の歴史的意義を次代に継承するとともに、社会における存在感を高めていくことが真なる人の助けに繋がると確信し、大学時代からの親友である鈴木と現法律事務所を開設。共に曹洞宗寺院のさまざまな法律問題に対応している。

鈴木・五嶋法律事務所

〒110-0016
東京都台東区台東3-15-3
MARK SQUARE御徒町 11F

TEL : 03-5834-3230

受付時間/10:00〜18:00
(※土日祝日は要予約)

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  4. 前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。

■第9条(プライバシーポリシーの変更)

  1. 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
  2. 当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

■第10条(お問い合わせ窓口)

本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせよりお願いいたします。
事務所名:鈴木・五嶋法律事務所
住  所:〒101-0016 東京都台東区台東3-15-3
電話番号:03-5834-3230

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