五嶋良順弁護士、通知税理士業務開始

 五嶋良順弁護士が、全国12の国税局(沖縄国税事務所を除く。)に対して税理法第51条に基づく通知を行い、通知税理士としての業務を開始しました。

 顧問先のお客様の対応で税務面でのご相談が発生したり、税理士の先生と一緒に国税庁や税務署の話に同席すべき場面がありましたので、この度、五嶋良順弁護士も税理士としての業務も行えるよう通知をいたしました。

引き続き、皆様のお役に立てるよう考えて取り組んでいきたいと思います。

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